本ページは、城崎法律事務所のお知らせ情報を掲載しております。
ご不明な点が、ございましたら、気軽にお問い合わせください。
2024/8/27(火)
発達しつつある台風の影響で出勤・ご来所が困難になる可能性があるため、勝手ながら8月29日(木)、30日(金)の両日は原則としてお休みさせていただきます。
両日にご来所又は裁判手続の予定があるお客様におかれては、日程変更をお願いする場合に、担当弁護士又は事務員から、別途改めてご連絡を差し上げます。
お電話等繋がりにくくなる場合もございます。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど何卒よろしくお願い申し上げます。
2024/7/24(水)
勝手ながら城崎法律事務所は
令和6年(2024年)8月13日(火)から8月16日(金)までお休みを頂戴します。
何卒よろしくお願い申し上げます。
2023/11/16(木)
2023年12月1日より、弊所の営業時間を以下の通り変更いたします。
よろしくご確認のほどお願い申し上げます。
【新営業時間】 平日 9:00〜17:00
(2023年12月1日より)
【旧営業時間】 平日 9:00〜17:00
(2023年11月30日まで)
時間変更により皆様にはご不便をおかけすることもあるかと存じますが、
なにとぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2022/8/24(水)
お盆も過ぎましたが、故人の遺産を巡っての争いを防ぐコツは、遺言を残すことです。
たとえ遺産が少なくても、自宅不動産をどうする?葬儀費用をどうする?など、必ずと言っていいほど問題になります。
ケースバイケースではありますが、自宅不動産を配偶者に相続させたい場合には、遺言書に、配偶者に相続させる旨、明記しておくとよいです。そうすれば、他の相続人の意向に関係なく、自宅不動産は配偶者が単独で相続登記までできます。
葬儀費用でもめて欲しくない場合には、預貯金のうち一定の金額が入っている普通預金口座は、葬儀を主宰するであろう相続人を指定して単独相続させること、それを葬儀費用に充てて欲しいことを、遺言書に書いておくとよいです。
公正証書にしておくことがお勧めです。
ちなみに、私(楠本)も、同様の遺言書を書いています。
ただし、遺留分などの問題もありますので、詳しくお知りになりたい方はご相談ください。
(弁護士 楠本敏行)